○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第30号 渋川市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 議案第31号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号
渋川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 議案第32号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号 渋川市保育所条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 議案第33号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第33号 渋川市
子持高齢者能力活用センター条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 議案第34号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第34号 渋川市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 議案第35号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号 渋川市林業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。
△日程第10 議案第36号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第10、議案第36号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井総合政策部長。 (総合政策部長酒井雅典登壇)
◎総合政策部長(酒井雅典) ただいまご上程いただきました議案第36号 渋川市事務分掌条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 こちらは、後日送付させていただきました議案書2ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、平成31年度の組織機構の見直しに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 議案書の1ページにお戻りいただき、次に議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市事務分掌条例の一部を次のように改めるものであります。8行目、第1条各号列記以外の部分中「部」を「部等」に改めるとは、部のほかに危機管理監を置くこととするためのものであります。 以下、2ページ8行目までの改正につきましては、3ページをお願いいたします。議案第36号参考資料の新旧対照表でご説明をさせていただきます。表右側の現行欄第1条は、第4号保健福祉部、第5号農政部、第6号商工観光部を表左側、改正案欄第1条第4号福祉部、第5号スポーツ健康部、第6号産業観光部に改め、同条に第9号危機管理監を加えるものであります。 現行欄第2条は、各部の事務分掌中、第1号総務部のウを削り、第2号総合政策部のイ、広報及び広聴に関する事項、ウ、行政改革に関する事項を総務部に移管し、改正案欄第2条第1号総務部にイ、エとして加えるものであります。 4ページをお願いいたします。右側現行欄2行目のク、スポーツに関する事項及び同条第3号市民部のウ、国民健康保険及び国民年金に関する事項を削りとは、新設するスポーツ健康部に移管するものであります。現行欄第4号は「保健福祉部」を「福祉部」に改め、ア、保健に関する事項、エ、介護保険に関する事項をスポーツ健康部に移管し、改正案欄第4号福祉部にウ、高齢者に関する事項を追加するものであります。 改正案欄第5号は、スポーツ健康部を新設し、総合政策部、市民部、保健福祉部から次のアからエまでを移管するものであります。 現行欄第5号農政部、第6号商工観光部は、2つの部を統合するため、改正案欄第6号において「農政部」を「産業観光部」に改め、商工観光部の分掌する事務、ウからオまでを加えるものであります。 改正案欄第9号は、危機管理監を設置し、ア、危機管理の統括に関する事項、イ、消防防災及び市民の安全安心に関する事項を加えるものであります。 このほか第2条の各号の分掌する事務に表記順等の変更を生じたため、これを整理するものであります。 恐れ入りますが、2ページにお戻りください。次に、附則であります。第1項は、施行期日に関する定めで、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 第2項は、渋川市特別職報酬等審議会条例の一部を改めるもので、第6条の規定は審議会の庶務を総務部職員課が行うこととしているものでありますが、組織機構の見直しに伴いまして、「職員課」を「人事課」と改めるものであります。 第3項は、渋川市スポーツ推進審議会条例の一部を改めるもので、第8条の規定は審議会の庶務を総合政策部スポーツ課が行うこととしているものでありますが、「総合政策部」を「スポーツ健康部」に改めるものであります。 第4項は、渋川市子ども・子育て会議条例の一部を改めるもので、第7条の規定は会議の庶務を保健福祉部こども課が行うこととしているものでありますが、「保健福祉部」を「福祉部」に改めるものであります。 参考資料として新旧対照表をお示しいたしましたが、5ページから7ページの説明は省略をさせていただきます。 以上で議案第36号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第36号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第11 議案第37号 渋川市議会議員及び渋川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第11、議案第37号 渋川市議会議員及び渋川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小野総務部長。 (総務部長小野泰由登壇)
◎総務部長(小野泰由) ただいまご上程いただきました議案第37号 渋川市議会議員及び渋川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書117ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。平成29年6月21日、公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、平成31年3月1日に施行されます。この改正により、市の議会の議員の選挙において、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができるとされ、あわせて条例で定めるところにより、ビラの作成について公費負担とすることができるとされたことから、所要の改正をしようとするものであります。 また、これまで候補者の負担としていた市長の選挙においてもビラの作成を公費負担とするため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市議会議員及び渋川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を次のように改めようとするものであります。11行目、第1条中の改正は、選挙運動用ビラ作成の公費負担及び規定する公職選挙法の条文を引用する改正であります。 16行目、第5条の2を加える改正は、候補者は7円51銭にビラの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内でビラを無料で作成することができることを定めるものであります。法第142条第1項第6号に定める枚数とは候補者が頒布できるビラの上限であり、公費負担の上限となります。この枚数は、市議会議員選挙の候補者では1人について2種類以内のビラを4,000枚まで、市長選挙の候補者では1人について2種類以内のビラを1万6,000枚までとなります。第2条ただし書きの規定とは、供託物が市に帰属することとならない場合に限るとするものであります。 21行目、第5条の3を加える改正は、公費負担の適用を受けようとする者は、選挙運動用ビラ作成の契約を締結し、選挙管理委員会に届け出なければならないとするものであります。 26行目、第5条の4を加える改正は、選挙運動用ビラ作成の公費負担の支払い方法を定めるものであります。 118ページをお願いいたします。7行目は附則であります。第1項は施行期日で、公布の日から施行するものであります。 第2項は、適用区分であります。 なお、119ページは議案第37号参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。 以上で議案第37号 渋川市議会議員及び渋川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第37号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第12 議案第38号 渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第12、議案第38号 渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小野総務部長。 (総務部長小野泰由登壇)
◎総務部長(小野泰由) ただいまご上程いただきました議案第38号 渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書121ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律の制定に伴い、正規の勤務時間以外の時間における勤務の上限を規定で定める旨を規定するため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を次のように改めようとするものであります。10行目の改正は、第8条に次の1項を加えるとは、第3項として正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事項は規則で定めるとするものであります。規則での規定内容といたしましては、人事院規則に準じて正規の勤務時間以外の時間における勤務である時間外勤務について、命令時間の上限を1カ月45時間、1年360時間とすることを原則とするとともに、業務量、業務の実施時期などをみずから決定することが困難な他律的業務の比重が高い部署に勤務する職員については、1カ月100時間未満、1年720時間以下、2カ月から6カ月平均80時間以下、月45時間を超えない、年6カ月までとすることを予定しております。 そのほか大規模災害への対処等重要な業務であって、特に緊急に処理することを要する場合には、上限時間を超えて時間外勤務を命ずることができること、上限時間を超えて時間外勤務を命じた場合には、その要因の整理、分析及び検証を行うものとする改正などを予定しております。 13行目は附則でありまして、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 なお、123ページに議案第38号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしました。 以上で議案第38号 渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第38号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第13 議案第39号 渋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第13、議案第39号 渋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小野総務部長。 (総務部長小野泰由登壇)
◎総務部長(小野泰由) ただいまご上程いただきました議案第39号 渋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書125ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。条例の評価、見直し審査に伴い、決算など直近の渋川市人事行政の運営等の状況を報告、公表する時期を見直し、市議会9月定例会終了後、速やかに決算状況等の公表ができるよう時期を改めようとするため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を次のように改めようとするものであります。10行目の改正は、第2条及び第4条中の報告の時期を「5月末」から「7月末」にするものであります。 11行目の改正は、第6条中の公表の時期を「7月末」から「10月末」にするものであります。 12行目は附則でありまして、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 なお、127ページに議案第39号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしました。 以上で議案第39号 渋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第39号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第14 議案第40号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第14、議案第40号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小野総務部長。 (総務部長小野泰由登壇)
◎総務部長(小野泰由) ただいまご上程いただきました議案第40号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに議案のご説明を申し上げます。 議案書129ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。厳しい財政状況下において平成18年度から市長及び副市長の期末手当を減額してまいりました。平成31年度においても厳しい財政状況が続いていること及び昨年開催されました渋川市特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、市長及び副市長の給料の減額を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を次のように改めようとするものであります。10行目、附則に次の1項を加えるとは、第18項として平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間において市長の給料月額を78万3,000円に、副市長の給料月額を69万8,000円に減額するものであります。ただし、第4条第2項に規定する期末手当の額の算出に当たっては、これを適用しないとするものであります。 16行目は附則でありまして、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 なお、131ページは議案第40号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしました。 以上で議案第40号 渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第40号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第15 議案第41号 渋川市行政財産使用料条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第15、議案第41号 渋川市行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井総合政策部長。 (総合政策部長酒井雅典登壇)
◎総合政策部長(酒井雅典) ただいまご上程いただきました議案第41号 渋川市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の134ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。平成30年度に実施した条例の評価、見直しにおいて、改正を要するとの審査結果に基づき、所要の改正をしようとするものであります。 議案書の133ページにお戻りいただき、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市行政財産使用料条例の一部を次のように改めようとするものであります。8行目、第3条第1号中「固定資産課税台帳登録価格又は」を削り、同条第2号中「固定資産課税台帳登録価格又は」を削るとは、使用料の算定基準が複数示されていることから、土地及び建物の算定基準を明確にしようとするものであります。また、第2号にただし書きとして、類似の建物が存在しない場合についての算定基準を明確にしようとするものであります。 13行目、第4条第1項に次の2号を加えるとは、消費税及び地方消費税の加算並びに使用料の額の算定における端数処理の規定が存在しなかったことから、新たに規定するものであります。 次に、附則であります。第1項は、施行期日に関する定めで、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 第2項は、経過措置に関する定めで、改正後の行政財産使用料はこの条例の施行日以後に使用を許可するものについて適用し、施行日前に許可したものについては、なお従前の例とするものであります。 なお、135ページには議案第41号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたが、内容の説明は省略させていただきます。 以上で議案第41号 渋川市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第41号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第16 議案第42号 渋川市ふるさと文化基金条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第16、議案第42号 渋川市ふるさと文化基金条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 石北教育部長。 (教育部長石北尚史登壇)
◎教育部長(石北尚史) ただいまご上程いただきました議案第42号 渋川市ふるさと文化基金条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の137ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。昨年12月に渋川市内の個人の方から1,000万円、また本年2月に市内事業所から1,000万円の寄附金がございました。ともに本市の文化遺産の保存、継承と活用で地域の誇りを再認識し、地域の一体感の醸成に役立ててほしいとの希望でありました。この寄附者の希望に応え、本寄附金を財源とし、本市の文化遺産の保存、伝承及び活用を図る財源に充てる目的で、地方自治法第241条第1項の規定に基づき条例を定めようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。条例の第1条は、基金の設置について定めるもので、本市の文化遺産の保存、伝承及び活用を図る財源に充てるため、渋川市ふるさと文化基金を設置するものであります。 第2条は、基金として積み立てる額は予算で定める額とするものであります。 第3条第1項は、基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないことを規定したものであります。 第2項は、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができることを規定するものであります。 第4条は、運用益は予算に計上して、この基金に繰り入れることを規定するものであります。 第5条は、基金の繰りかえ運用について、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができることを規定するものであります。 第6条は、基金の処分について、第1条に規定する費用の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができることを規定するものであります。 第7条は、委任について定めるものであります。 138ページをお願いいたします。附則は、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上で議案第42号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第42号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第17 議案第43号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第17、議案第43号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 石北教育部長。 (教育部長石北尚史登壇)
◎教育部長(石北尚史) ただいまご上程いただきました議案第43号 渋川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 議案書の139ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。教育長の給与について、厳しい財政状況下であることから減額を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容について申し上げます。議案書の上から10行目、附則に次の1項を加えるものであります。次の1項とは、8項、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては、第2条第1項の規定による教育長の給料月額は63万1,000円とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出に当たっては、これを適用しないであります。 以上で議案第43号の提案理由についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) 教育部長。
◎教育部長(石北尚史) 説明漏れがございましたので、失礼いたしました。追加させていただきます。 附則部分でございます。附則は、施行期日でございまして、平成31年4月1日から施行するものであります。 続きまして、141ページに参考資料といたしまして新旧対照表を添付させていただきましたので、あわせてごらんくださいますようよろしくお願いいたします。 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。大変失礼いたしました。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第43号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前11時47分
○議長(石倉一夫議員) 休憩いたします。 会議は、午後1時に再開いたします。 再 開 午後1時
○議長(石倉一夫議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第18 議案第44号 渋川市体育施設条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第18、議案第44号 渋川市体育施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 酒井総合政策部長。 (総合政策部長酒井雅典登壇)
◎総合政策部長(酒井雅典) ただいまご上程いただきました議案第44号 渋川市体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 議案書の154ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、大日向いこいの公園運動場の体育施設への移管等並びに消費税法及び地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。また、あわせて体育施設の一部について、名称の変更や廃止を行おうとするものです。 議案書の143ページをお願いいたします。議案の内容についてご説明申し上げます。8行目、別表第1、渋川市学校運動場等照明施設の項を次のように改めるとは、利用者が少なく、廃校施設の利活用を図る予定があることから、旧上白井小学校校庭の規定を廃止しようとするものであります。 23行目、別表第1、渋川市伊香保屋外運動場の項の次に次のように加えるとは、現在高齢福祉施設の位置づけであります渋川市大日向いこいの公園運動場を渋川市伊香保香東大日向スポーツ広場として、新たに体育施設の規定をしようとするものであります。名称につきましては、同施設の所在地である自治会が平成31年度から香東大日向自治会になることから、同自治会の名称を取り入れたものであります。位置についての変更はありません。 なお、渋川市大日向いこいの公園運動場条例については、154ページ6行目の附則第3項の規定によって廃止しようとするものであります。 143ページ26行目、別表第1、渋川市横堀運動広場の項中「渋川市横堀運動広場」を「渋川市横堀野球場」に改め、同表渋川市赤城第2総合グラウンドの項中の「渋川市赤城第2総合グラウンド」を「渋川市赤城津久田スポーツ広場」に改め、同表渋川市北橘プールの項を削るとは、渋川市横堀運動広場は野球場とゲートボール場の2つの運動場を備えた複合施設でありましたが、数年間利用の実績がないゲートボール場については廃止することにより、野球場のみが残りますので、名称を渋川市横堀野球場に改めるものです。 次に、赤城地区には赤城第1総合グラウンドと称した施設は現在ありませんので、渋川市赤城第2総合グラウンドの名称を所在位置などを特定しやすくするため、字名を取り入れることといたしまして、渋川市赤城津久田スポーツ広場に改めるものです。 次に、同表北橘プールの項を削るとは、経年劣化によって水質の保全や管理が難しくなったことで今後の維持管理費について多額の費用が見込まれること、近隣約5.3キロメートルほどの場所に渋川市民プールがあり、類似施設が重複していることなどを検討した結果により、施設を廃止にさせていただくものです。 144ページ1行目、別表第2その1の表の改正は、新たに規定した渋川市伊香保香東大日向スポーツ広場の利用時間を午前8時30分から午後7時までと規定するものです。 12行目をお願いします。別表第1での名称の変更と同様に「渋川市横堀運動広場」を「渋川市横堀野球場」に改め、「渋川市赤城第2総合グラウンド」を「渋川市赤城津久田スポーツ広場」に改めるものです。 16行目、その2、プールの開場期間及び利用時間の表の改正は、渋川市北橘プールを廃止することによりまして、北橘プールの項を削除するものです。 20行目、別表第3その1の表中から旧上白井小学校校庭を削除し、同表に渋川市伊香保香東大日向スポーツ広場の項を新たに加え、テニスコートの専用利用料金を1面1時間、市内200円、市外400円とし、年間利用料金を1人1年、市内2,600円、市外5,200円に規定するものです。 また、テニスコートとして使用しないときは、ゲートボール場として1面を確保することができるため、ゲートボール場を使うには1面1時間、市内100円、市外200円と規定するものです。 なお、使用料の額につきましては、類似の体育施設と同額に設定をいたしました。 145ページ2行目、別表第3その1の表、渋川市横堀運動広場の部及び渋川市赤城第2総合グラウンドの部を次のように改めるとは、別表第1の名称変更と同様に「渋川市横堀運動広場」を「渋川市横堀野球場」に改め、「渋川市赤城第2総合グラウンド」を「渋川市赤城津久田スポーツ広場」に改め、また別表第3その3の表のうち、渋川市北橘プールの部を削除するものです。 13行目、第2条、渋川市体育施設条例の一部を次のように改正するとは、145ページから154ページにわたりますが、第2条で使用料を規定している別表第3を消費税増税に伴い改正するもので、10月1日から施行するものです。 続きまして、使用料の改正の考え方についてご説明いたします。現在の使用料については、類似の体育施設であっても、旧市町村ごとに異なっていた使用料を統一するため、平成25年4月1日に改正したものです。翌年の平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられましたが、平成25年の使用料などの改正から間もなく、市民への周知期間が短かったためなどの理由で改正は見送ることといたしました。今回の使用料の改正は、消費税率の8%から10%への引き上げに伴い、消費税は最終的には消費者に負担を求めることを予定している税であることから、使用料に消費税を適正に転化した金額になるよう見直しを図ることを目的としております。 次に、消費税の転化の考え方についてご説明いたします。改正前の使用料に消費税8%が含まれているものとし、改正前の使用料に消費税引き上げ分の2%を加算し、改正後の使用料とすることを基本としました。ただし、10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとしました。 具体的に申し上げます。159ページの議案第44号参考資料、新旧対照表をごらんください。7行目、施設名、渋川市武道館、区分の中ほどの年間利用の欄で右の第1武道場、第2武道場、弓道場の区分では、1人1年の市内料金の改正案2,440円は、現行の2,400円が40円値上げとなります。市外につきましては4,800円から80円値上がり、4,880円となります。これ以降は同様なので、詳細についての説明を省略させていただきます。なお、使用料改正による市内料金の値上げ額の最大は60円で、市外料金の最大の値上げ額は120円です。 154ページ、6行目の附則ですが、第1項で施行期日を規定しております。第1条の改正は平成31年4月1日から、第2条の規定、使用料の改正は平成31年10月1日としようとするものであります。 第2項は経過措置で、10月1日までの使用料は従前の例によろうとするものであります。 第3項につきましては、渋川市大日向いこいの公園運動場条例を廃止しようとするものであります。 以上で議案第44号 渋川市体育施設条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第44号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第19 議案第45号 渋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第19、議案第45号 渋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 諸田保健福祉部長。 (保健福祉部長諸田尚三登壇)
◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程をいただきました議案第45号 渋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の165ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、厚生労働省令であります放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をするものでございます。 続いて、内容についてご説明を申し上げます。上から10行目、第11条第3項第5号は、放課後児童支援員となる職員の資格として、大学卒業者に関して規定をしているものでございます。学校教育法の改正により、平成31年4月1日から専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関といたしまして、専門職大学が設置をされます。これに伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正をされまして、放課後児童支援員の資格要件として、専門職大学の前期課程を修了した者を追加するため、本条例を改正をするものでございます。 附則では、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。 なお、167ページには参考といたしまして新旧対照表を添付してございますが、説明は省略をさせていただきます。 以上で議案第45号 渋川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第45号は、教育福祉常任委員会に付託いたします。
△日程第20 議案第46号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第20、議案第46号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 荒井市民部長。 (市民部長荒井 勉登壇)
◎市民部長(荒井勉) ただいまご上程いただきました議案第46号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 議案書の169ページをお願いいたします。初めに、議案第46号 渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由について申し上げます。今回の改正は、国の旧被扶養者に係る減免期間の見直しに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。最初に、173ページの議案参考資料2をごらんください。旧被扶養者の減免の見直しについてでございますが、1、減免の趣旨、2、減免の見直し内容についてまとめたものでございます。社会保険等の加入者が75歳の年齢到達により後期高齢者医療保険に加入することに伴い、その被扶養者となっていた65歳以上の者が国民健康保険に加入することになった場合、その者に係る国民健康保険税を当分の間減免しておりましたが、国の減免期間の見直しにより、平成31年度以降所得割を除いて均等割、平等割については国民健康保険の資格取得以後2年経過までとするものであります。詳しくは中段の表のとおりでございます。 169ページにお戻りください。渋川市国民健康保険税条例の一部を次のように改正しようとするものであります。8行目の第32条第1項の改正でありますが、減免期間を資格取得後2年経過するまでとするものであります。 9行目から10行目、同条第2項の改正でありますが、第2項の減免申請に係る規定を例外規定の追加により、第2項から第3項に繰り下げるものであります。 10行目から13行目、これは例外規定として項を追加するものでありまして、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額のうち、所得割額については当分の間これを減免することができるとするものであります。 次に、14行目、附則でございます。第1項は施行期日で、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 第2項は、適用区分に係る規定で、新条例の規定は平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については従前の例によるものであります。 なお、171ページに議案第46号参考資料1といたしまして当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたが、説明は省略をさせていただきます。 以上で議案第46号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第46号は、総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第21 議案第47号 渋川市
土地改良事業分担金等賦課徴収条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第21、議案第47号 渋川市
土地改良事業分担金等賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 藤川農政部長。 (農政部長藤川正彦登壇)
◎農政部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第47号 渋川市
土地改良事業分担金等賦課徴収条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 議案書の175ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてでありますが、土地改良法の一部改正に準じて改正しようとするとともに、評価、見直しを行った結果、条文の修正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。177ページからの新旧対照表もあわせてごらんいただければと思います。渋川市
土地改良事業分担金等賦課徴収条例の一部を次のように改めようとするものであります。9行目、第1条の改正ですが、趣旨規定として見直すため、見出し及び条文の整理をしようとするものであります。 13行目、第6条の異議申し立てに係る条文について、地方自治法第229条の分担金の徴収に関する処分についての審査請求に関する規定で対応することになっているため、全文を削るものであります。 14行目、第7条中の改正ですが、法改正により法律の条文が整理されたことにあわせまして、条文の整理をしようとするものであります。 16行目、第8条中の改正ですが、休止の場合の特例において法第87条の4の規定による緊急耐震工事計画の規定を加えるとともに、応急工事計画の引用規定を法第49条から法第87条の5に改めるものであります。 また、6条の削除に伴い、7条を6条、8条を7条、9条を8条とするものであります。 附則は施行期日であります。この条例は、平成31年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第47号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第47号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第22 議案第48号 渋川市営林道事業分担金徴収条例を廃止する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第22、議案第48号 渋川市営林道事業分担金徴収条例を廃止する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 藤川農政部長。 (農政部長藤川正彦登壇)
◎農政部長(藤川正彦) ただいまご上程いただきました議案第48号 渋川市営林道事業分担金徴収条例を廃止する条例について、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 議案書の179ページをお願いします。初めに、提案理由についてでありますが、受益者から分担金を徴収して林道を開設する事業を実施していないため、条例を廃止しようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。議案書の上から6行目、渋川市営林道事業分担金徴収条例を廃止するものであります。 附則は、施行期日の公布の日から施行するものであります。 以上で議案第48号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第48号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第23 議案第49号 渋川市
メープルヴィレッヂこもち条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第23、議案第49号 渋川市
メープルヴィレッヂこもち条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第49号 渋川市
メープルヴィレッヂこもち条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の181ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、市の観光施設等のあり方に関する基本方針に基づき、指定管理者制度の導入を予定していることから、指定管理に関する規定の追加、条例の評価、見直しに伴う改正、平成31年10月1日からの消費税法及び地方税法の改正に伴う利用料金の改定を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 条例改正の説明に先立ちまして、消費税の改正に係る観光施設等の対応について説明させていただきます。観光施設などの使用料等につきましては、消費税の改正に合わせて毎回改正しているもの、一度も改正がされていないものなど、施設を管理していた合併前の旧自治体や合併後の所管課での対応が異なっている状況でありました。今回改正するものについては、前回の平成26年の消費税8%改正に伴い、料金を改正したものは2%の改定、前回改正していないものは5%の改定を基本としております。なお、5%の考え方は平成18年の合併時の使用料には消費税率5%を含んでいるものとし、平成31年10月に改正となる税率10%から合併時の税率5%を差し引いた残りの5%を改定することとしております。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、議案書185ページから188ページの議案第49号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市
メープルヴィレッヂこもち条例の一部を次のように改正するものであります。7行目、第1条でありますが、この一部改正条例は改正規定の施行期日が異なることから、施行期日ごとに2つの大きな条文で構成されております。改正条例第1条で指定管理に関する規定の追加、条例の評価、見直しに伴う改正を規定し、公布の日から施行するものであります。 182ページ最下行からの改正条例第2条は、平成31年10月1日からの消費税法及び地方税法の改正に伴う利用料金の改定を規定しております。 181ページ9行目、条例の第1条から22行目の第15条を削るまでは、条例の評価、見直しにより現状の利用形態に合わせた設置目的の改正のほか、字句の整理を行うものであります。 25行目、第13条は指定管理者による管理について規定するものであります。 182ページをお願いします。2行目、第14条は指定管理者が行う管理の基準について規定するものであります。 6行目、第15条は指定管理者が行う業務の範囲について規定するものであります。 18行目、第16条は利用料金について規定するものであります。 最下行、第2条は先ほど申し上げたとおり、使用料の改正を行うものであります。 恐れ入りますが、188ページをお願いします。188ページの参考資料、新旧対照表で説明をさせていただきたいと思います。右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。 別表第8条関係、表中、バンガロー1棟、6人用1万2,000円を1万2,570円に、10人用2万円を2万950円に、12人用2万4,000円を2万5,140円に改め、バーベキュー棟1,800円を1,880円に改めるものでございます。 なお、本施設においては前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行っていないことから、前回の増税率である3%と今回の2%を合わせた5%を加算しようとするものであります。ただし、利用料金に10円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものといたしました。 恐れ入りますが、183ページにお戻りください。183ページの附則といたしまして、第1項は施行期日に関するもので、この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行するものであります。 経過措置といたしまして、第2条による改正後の第8条の規定は、第2条の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用料金につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 以上で議案第49号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第49号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第24 議案第50号 渋川市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第24、議案第50号 渋川市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第50号 渋川市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の189ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、市内企業が工場等の増設を行う際に、奨励金の交付に係る指定の基準を一部変更するとともに、定義を明確にするため、所要の改正をしようとするものであります。 改正の概要としまして、工場等の増設の際の奨励金の限度額を現行の年500万円から年300万円へ、交付期間を5年から3年間と引き下げる一方で、現在の工場等とは離れた場所に第2工場等を建設する場合であっても、奨励金を交付することができるようになるほか、雇用面での条件を緩和することにより、小規模の事業所でも奨励金を活用しやすくなり、奨励金の交付対象が拡大されるものであります。 続いて、議案の内容についてご説明を申し上げます。工場等設置奨励条例の一部を次のように改正するものであります。8行目、第2条第3号を次のように改めるとは、奨励金の対象となる工場等の増設の定義をより明確化するもので、市内の用地を取得し、かつ工場等の増築または別棟の工場等を設置することを規定したものであります。 12行目、第4条第1号及び第2号を次のように改めると、16行目、第4条中第3号を第4条とし、第2号の次に次の1号を加えるとは、奨励措置を受けることができる工場等の指定基準の変更であり、2点を変更するものです。1点は、投下固定資産額、これは工場等建設のために新たに取得する土地代、建物建設費用及び償却資産の取得価格の合計額のことでありますが、この投下固定資産額は現行新設は5,000万円以上、増設は3,000万円以上であるものを新設、増設とも5,000万円以上を対象とするものであります。 2点目は、雇用する従業者数の改正であり、現行新設、増設とも常勤従業者が15人以上であるか、新規に雇用する従業者数が5人以上であるものを新設の場合は現行の基準とし、増設の場合は新規に雇用する従業者数が2人以上、ただし市内在住者に限るとするものであります。 19行目、第5条中各号の全てを削るとは、新設と増設により第4条の対応条文が異なることによる修正でございます。 20行目、第6条第1項第1号中「500万円」を「新設の場合は500万円、増設の場合は300万円」に改め、同項第2号中「6箇月」を「6か月」に改め、同条第2項中「5年以内」を「新設の場合は5年以内、増設の場合は3年以内」に改め、同条第3項中「第5条」を「前条」に改めるとは、奨励金の額等の改正であり、現行新設、増設とも工場設置奨励金の限度額500万円であるものを新設の場合は現行の500万円限度額とし、増設の場合は限度額300万円とするものであります。 また、第2項は奨励金の交付期間の改正であり、現行新設、増設とも工場設置奨励金の交付期間は5年以内であるものを新設の場合は現行期間内とし、増設の場合は3年以内とするものであります。また、あわせて字句の修正を行うものでございます。 下から6行目、附則としまして、第1項でこの条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 また、経過措置としまして、第2項でこの条例による改正後の渋川市工場等設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後の指定に係る奨励金について適用し、施行日前の指定に係る奨励金については、なお従前の例によるものであります。 191ページは、議案第50号参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。 以上で議案第50号 渋川市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第50号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第25 議案第51号 渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第25、議案第51号 渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第51号 渋川市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の193ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、この制度は群馬県と協調して行われる融資制度でありまして、この制度の基本的事項を定めております群馬県小口資金融資促進制度要綱の一部が改正され、小口資金融資の返済負担軽減策として実施されております借りかえに係る特例期間が1年間延長されることから、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市小口資金融資促進条例の一部を次のように改めようとするものであります。8行目、附則第2項中「平成31年3月31日」を「平成32年3月31日」に改めるとは、借りかえの特例期間を1年間延長しようとするものであります。 次に、附則でありますが、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 195ページは、議案第51号参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。 以上で議案第51号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第51号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第26 議案第52号 渋川市
商工貯蓄共済融資利子補給条例を廃止する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第26、議案第52号 渋川市
商工貯蓄共済融資利子補給条例を廃止する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第52号 渋川市
商工貯蓄共済融資利子補給条例を廃止する条例につきまして提案理由を申し上げます。 議案書の197ページをお願いいたします。提案理由でありますが、庁内の条例評価、見直し審査結果に基づき、本条例を廃止することが妥当であると判断しました。廃止を妥当と判断した理由は3つあります。まず1つ目が、渋川市補助金等交付規則第2条第1項第4号で利子補給金が規定されていること、2つ目が利子補給の対象が群馬県商工会連合会の融資制度による融資を対象とした限定的なものであること、3つ目がこの条例には地方自治法に規定する条例で定めるべき事項が含まれていないことです。以上の3つの理由から廃止することが妥当と判断しました。渋川市
商工貯蓄共済融資利子補給条例は廃止するものです。 附則でございますが、廃止する条例の施行日は平成31年4月1日とし、今後の利子補給については市の要綱を制定し、今まで同様に実施していく予定でございます。 以上で議案第52号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第52号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第27 議案第53号 渋川市営駐車場条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第27、議案第53号 渋川市営駐車場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程をいただきました議案第53号 渋川市営駐車場条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の199ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、渋川駅周辺の商業施設振興及び渋川駅利用者の利便性向上を図るため、渋川市営駐車場条例を改正し、第2駐車場の24時間上限料金を減額し、第3駐車場の定期利用を平日限定とするものであります。改正の内容についてでありますが、第2駐車場の1日の最大使用料を1,000円から800円に引き下げ、第3駐車場の定期利用を平日のみに変更し、料金を7,000円から6,000円に改定するものです。 続いて、改正の理由についてご説明申し上げます。まず、第3駐車場についてでございますが、土日祝日の一時利用者のための駐車区画数の確保を目的として、定期利用を平日限定とします。現在土日祝日を中心に第3駐車場が満車となることが多いわけでありますが、定期利用者の区画は常時確保されているため、土日祝日に定期利用者が利用しないと満車でも空き区画がある状態となっております。そこで、第3駐車場を比較的稼働率が低い平日に限定した定期利用駐車場とし、土日祝日に一時利用者のための区画を確保できるようにするためです。 次に、第2駐車場についてでありますが、上限料金を引き下げることで利用者の利便性を向上させ、より多くの方に利用していただける環境を整え、パーク・アンド・ライド機能を高めることを目的としております。第3駐車場が満車になると第2駐車場に長時間駐車する車がふえていることから、第3駐車場の土日祝日における一時利用者の駐車可能区域が増加すれば、第2駐車場に長時間駐車する数は減少すると予想されます。第2駐車場に余力が生じることから、24時間上限料金を引き下げて利便性を向上させることで、より多くの方に利用していただけるようになると考えております。 次に、議案の内容について説明を申し上げます。渋川市営駐車場条例の一部を次のように改正するものであります。本文8行目及び第7条第1項の改正は、字句の整理を行うものであります。 11行目、別表第2、定期利用の表、渋川市営渋川駅前第3駐車場の項中「7,000円」を「6,000円(平日の利用に限る。)」に改めるとは、定期利用を平日限定に変更することに伴う改正であります。 200ページにかけて別表第2、一時利用の表中の改正は、第2駐車場の1日の最大使用料を引き下げることに伴う改正であり、渋川市営渋川駅前第2駐車場の使用料の欄2列目、最初の30分を超え9時間30分まで1時間につき100円を最初の30分を超え7時間30分まで1時間につき100円に改め、使用料の欄3列目、9時間30分を超え24時間まで1,000円を7時間30分を超え24時間まで800円に改めるものであります。また、「(24時間を超えて駐車する場合は、24時間までごとに、1,000円又は1時間増すごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。)」を「(24時間を超えて駐車する場合は、24時間までごとに、800円又は1時間増すごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。)」に改めるものです。 200ページをお願いします。下から3行目から201ページにかけて、別表第2、備考3を備考4とし、備考2を備考3とし、備考1を備考2として、備考2の前に備考1を新たに加え、この条例の別表中における平日の定義といたしまして、「1、この表において平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除いた日をいう。」を加えたものです。 201ページをお願いします。附則でありますが、第1項としてこの条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 第2項の経過措置につきましては、この条例の施行の日前に渋川市営渋川駅前第2駐車場に車両を入庫させ、かつこの条例の施行の日以後に出庫させる場合の当該駐車場の使用料の額は、この条例による改正後の渋川市営駐車場条例別表第2の規定を適用するものであります。 203ページ及び204ページは、議案第53号参考資料の新旧対照表でありますが、説明は省略させていただきます。 以上で議案第53号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第53号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第28 議案第54号
渋川市営伊香保ロープウェイ条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第28、議案第54号
渋川市営伊香保ロープウェイ条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程をいただきました議案第54号 渋川市伊香保ロープウェイ条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。 議案書の205ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。観光施設等につきましては、市の観光施設のあり方に関する基本方針を定めて施設譲渡や指定管理者制度の導入など手続を進めているところであります。伊香保ロープウェイにつきましては、平成33年4月の指定管理者制度の導入を予定しておりまして、これに対応するため、指定管理者による管理に関し、必要な事項を定めようとするものであります。また、ロープウェイと併設するまちの駅ふるさと交流館をロープウェイ駅とし、一体の施設として管理することで利用者にわかりやすく、指定管理者制度を導入した際には指定管理者による施設活用の幅も広がるなど、施設全体の利用向上を図ることを目的に条例の全部を改正しようとするものであります。 次に内容についてご説明申し上げます。第1条は、施設の設置について定めるものであります。ロープウェイについては、伊香保地区における観光客の交通の利便を図ること及び観光振興に寄与することを目的として設置するものであります。 第2条は、名称及び位置を定めるものであります。なお、不如帰駅の所在地は現在の条例では渋川市伊香保町伊香保558番地1でありますが、これを渋川市伊香保町伊香保560番地1に改めるものです。同様に見晴駅の所在地についても現在の条例では渋川市伊香保町伊香保588番地2でありますが、渋川市伊香保町伊香保549番地3に改めるものであります。これは、適正な住居表示に改めるものであります。 第3条は、ロープウェイの管理について定めるものであります。 第4条は、運賃の納入方法について定めるものであります。 第5条は、運賃の金額について定めるものであります。 恐れ入りますが、210ページをお願いします。210ページの最下欄、別表第1の全ての運賃に金額変更はございませんが、現行条例の団体利用時の割引後の運賃がわかりづらいことから、団体運賃として表示を行うことといたしました。 211ページをお願いいたします。備考につきましては、小人と身体障害者等の運賃の取り扱いについて定義を定めるものであります。 恐れ入りますが、205ページにお戻りください。205ページの第6条は、乗車の制限について定めるものであります。 206ページをお願いします。第7条は、納入された運賃の還付の取り扱いについて定めるものであります。 第8条は、不如帰駅内のホール及びギャラリーについて定めるものであります。 第9条は、ホール等の利用の許可に関することについて定めるものであります。 207ページをお願いします。第10条は、利用権の譲渡等の禁止について定めたものであります。 第11条は、ロープウェイ内における販売行為について定めるものであります。 第12条は、利用者の物品利用等の制限について定めるものであります。 第13条は、利用許可の取り消し等について定めるものであります。 第14条は、入館についての制限を定めるものであります。 208ページをお願いします。第15条は、ホール等の使用料を定めるものであります。 少し飛びますが、恐れ入ります。211ページをお願いします。211ページの最下欄、別表第2でありますが、212ページにお進みください。現在の利用許可については、ときわホールのみとなっておりますが、施設の活用増進を図るため、全館を利用許可対象といたしました。これに伴いまして、使用料と冷暖設備使用料の2段階設定となっていた使用料について一本化をしているところであります。 恐れ入ります。208ページにお戻りください。208ページの第16条は、使用料の減免について定めるものであります。 第17条は、納入された利用料の還付について定めるものであります。 第18条は、利用後の原状回復について定めるものであります。 第19条は、指定管理者による管理について規定するものであります。 209ページをお願いいたします。第20条は、指定管理者が行う管理の基準について規定するものであります。第21条は、利用料金について規定するものであります。 210ページをお願いします。210ページの第22条は、損害賠償について定めるものであります。 第23条は、規則への委任について定めるものであります。 附則といたしまして、第1項は施行期日に関するもので、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 第2項は、経過措置でありまして、この条例の施行の日の前日までに改正前の
渋川市営伊香保ロープウェイ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなそうとするものであります。 第3項は、この条例による改正後の
渋川市営伊香保ロープウェイ条例第5条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 第4項は、本条例の施行に伴い、渋川市伊香保温泉まちの駅・ふるさと交流館条例は廃止するものであります。 以上で議案第54号
渋川市営伊香保ロープウェイ条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 17番、角田議員。 (17番角田喜和議員登壇)
◆17番(角田喜和議員) ただいま上程されました議案第54号
渋川市営伊香保ロープウェイ条例について質疑をいたします。 説明の中では、新たにこのロープウェイ条例を制定するということでありますが、説明の最後でありました、まちの駅ふるさと交流館条例及びに
渋川市営伊香保ロープウェイ条例を廃止して新たなものということでございます。この中で今までは、指定管理者制度に移行するということもあるかと思いますが、206ページの第8条、ホール等というところで、以前は確かにときわホールだけで800円、冷暖房費が入ると200円で1,000円ということでありましたが、これが1階ほととぎすホール、ときわホール、ふれあいホール、展望ホール、これも全て今度有料化になるということでありますが、今までの利用形態、利用するのは主に地元なのか、その辺も含めて利用形態が変わってどのようになるのかというところがちょっとイメージが湧きませんので、質疑をさせていただきます。どのような状況なのか、お願いいたします。 それから、乗車の関係、また205ページの管理、乗車の旅客運賃の関係でありますが、今までは乗車券のない者に対する運賃とか、そういう項目があったのですが、また切符の紛失等々が、往復割引運賃の条項がありましたが、今回それがなくなりました。どういうふうに対応していくのか質疑をさせていただきます。 それと3点目で、もう一点がこれは以前のロープウェイ条例の中にありましたが、他公共団体等が行う期間特別割引運賃といったのがありました。例えば渋川市においては冬季国体、スケート競技等々が行われる場合については、新たな何らかの方法で誘客、集客する部分でのメリットがあってしかるべきかなと思ったのですが、この辺についてはどのような考え方でいるのか。 以上3点質疑をさせていただきます。お願いいたします。
○議長(石倉一夫議員) 商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ご質疑を頂戴しました。まず、ふれあいホールの関係でございますが、確かにこの有料の利用者数というのは非常に少ない状況であったということで、今回この後耐震の関係につきまして駅の改修を予定しているということもありまして、リニューアル後に非常に多くの方に使っていただきたいと考えて、このように施設を1個だけではなく、全ての階で利用できるようにしたいということでございます。 それから、運賃につきましては表現を変えましたが、今まで非常にちょっと特例のところが多過ぎてわかりにくかったという指摘もいろいろ頂戴していました。それでありますので、中身を見ていただければ、前よりもかなり備考欄のところも整理しましたので、内容については全く変わっておりません。料金改定等については、また今後そういうこともあるかもかもしれませんけれども、今回につきましてはわかりやすく表示を統一したということでございますので、運賃の内容については変更はございません。 それから、期間割引料金につきましては、ご指摘のとおり誘客の核となるものでありまして、今もそれぞれそういったものについても、小学校の見学等についても割引をしておりますし、いろいろな事業を誘致する際についても特別料金等を実施しておりますので、今後についてもそういった方向で引き続き充実してやっていきたいと考えております。
○議長(石倉一夫議員) 17番。
◆17番(角田喜和議員) 説明がありましたけれども、いずれにしろ今まで無料だったホール、ときわホールだけだったものが全て有料化になる。また、利用者についても聞きましたらば、さほど利用者はないが、耐震補強も含めて利用していっていただけるような方法をとっていきたいというのでありますけれども、有料化云々の前に今までどうしてこれが利用がされてこなかったのか。やはり有料化して耐震補強しても、その辺については今までどうだったのかというところを新たに検証した上でその方針を出さないと、ただ今度は指定管理者に、指定管理の方向に平成33年度以降向けて、それに伴う条例整備にしかちょっと見えないのです。やはりどういった利用形態を、もっと使いやすくしていくかということがまず求められるのではないのでしょうか。指定管理者の営業努力でもっていろいろな収入が上がればいいのですけれども、今までの状況だとそれがないように思いますので、その辺をこの条例の中できちんと、なぜそうなっているのかというところがちょっと答弁の中でありませんでしたので、お聞かせいただきたいと思います。 それともう一つは、年間どのくらいの利用者がいたのか、使われていたのかというところにはちょっと答弁がありませんでしたので、2問目で改めてお聞きをしたいと思います。 細部についてはこの備考欄、211ページの備考欄にあるそれと変わらないということでありましたが、本来でしたら他団体、公共団体が行う期間の特別割引と小学生とか団体で学習のときに来て割引になるのはまた別の問題なのです。これは、そのときになって改めて議会で審議するのではなくて、今のうちにきちんと整備できるものは整備しておいたほうがいいのではないかと思います。これは要綱、規則で対応するのだったらば、そういう答弁をいただければと思いますが、以上お願いいたします。
○議長(石倉一夫議員) 商工観光部長。
◎商工観光部長(笹原浩) まず、営業努力ということでございます。なぜ利用されていなかったということでございますが、こちらの努力不足というのは当然あったわけでございますが、もともとの成り立ちの部分で地域総合整備債、有利な起債を利用して伊香保町でやったわけでございますが、いっときはイタリアンレストランが入るとか、そういった話もあったわけでございますが、諸事情によってそれができなかったということがあったわけでございますが、合併後10年たったということもありますので、今後はその改修とあわせて伊香保温泉の新たな核の観光施設としてやっていきたいと考えていますので、例えばそういったいろいろな美術品の展示だとか、あるいは販売だとか、そういったものも含めてあそこら辺が核となるような、にぎわいのあるところとしてやっていきたいということで、それにつきましては周りの商店街ともまた相談しながらやっていかなくてはならないと思いますが、そういったことで活用を図っていきたいという意思のもと、そういったホールの利用について設定しております。 それから、期間割引料金の関係でございますが、これについては規則あるいは規則の減免規定、減免とか、そういった規定の中で運用でやっておりますので、かなり割引は実際しているところでございます。 それから、施設の利用状況の金額については今手元に資料がございませんので、また後で答えさせていただきたいと思います。
○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第54号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第29 議案第55号 渋川市伊香保温泉客引取締条例を廃止する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第29、議案第55号 渋川市伊香保温泉客引取締条例を廃止する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第55号 渋川市伊香保温泉客引取締条例を廃止する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。 議案書の213ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、本条例は伊香保町客引取締条例によって、伊香保温泉における客引き行為の防止と公共の秩序を維持することを目的に昭和29年に施行されたものであり、条例の評価、見直しの審査結果に基づき、旅館間の客の取り扱いについて時代背景にそぐわないということ、それから渋川伊香保温泉観光協会の理事会においても議論していただいたところでありますが、その意見にも廃止が適当ということを踏まえまして、市が規制する必要は低いと判断いたしまして、渋川市伊香保温泉客引取締条例を廃止しようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市伊香保温泉客引取締条例を廃止する条例を次のように定めるものでございます。6行目、渋川市伊香保温泉客引取締条例は廃止するものであります。 附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で議案第55号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第55号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第30 議案第56号 渋川市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第30、議案第56号 渋川市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 金子建設部長。 (建設部長金子 弘登壇)
◎建設部長(金子弘) ただいまご上程いただきました議案第56号 渋川市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容についてご説明を申し上げます。 議案書の215ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてでありますが、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、建築物の敷地と道路に関する規定について新たに建築物の建築の認定の手続が加わりました。このことにより、認定の申請をするものから手数料を徴収するためその額を定めるもの及び条例の評価と見直しの結果に伴います所要の改正を行うものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市建築基準法関係手数料条例を次のように改めようとするものであります。なお、217ページから220ページに新旧対照表をつけさせていただいておりますので、あわせてごらんいただければと思います。215ページ、上から9行目、第3条について「申請」の次に「又は通知」を加えるとは、国及び県、市が提出する場合の手続の名称を加えるものであります。 10行目、別表第1、別表第2中「計画通知の申請」を「計画の通知」に改めるとは、字句の修正を行うものであります。 11行目、別表第3中「第7条の3第2項」を「第7条の3第1項」に、「第18条第17項」を「第18条第19項」に改めるとは、建築基準法との条項の整理を図るものであります。 13行目、別表第4中「第18条第14項」を「第18条第16項」に、「第18条第17項」を「第18条第21項」に改めるとは、建設基準法との条項の整理を図るものであります。 15行目、別表第5中「第18条第14項」を「第18条第16項」に改めるとは、建築基準法との条項の整理を図るものであります。 16行目、別表第6法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定の申請に対する審査の項の次に次のように加えるとは、法第42条第2項第1号の規定による建築物の建築の認定の申請に対する審査の手数料として申請者から3万3,000円を徴収するため、その手数料を同表に加えるものであります。 下から7行目、別表第6法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の項中「建ぺい率」、この平仮名の部分を「建蔽率」、漢字に改めるとは、字句の修正を行うものであります。 次に、附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第56号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第56号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第31 議案第57号 渋川市
伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正する条例 議案第58号
渋川市営伊香保温泉長峰ヘリポート条例の一部を改正する条例 議案第59号 渋川市赤城キャンプ場条例の一部を改正する条例 議案第60号 渋川市交流促進センター条例の一部を改正する条例 議案第61号 渋川市小野上温泉センター条例の一部を改正する条例 議案第62号 渋川市白井温泉こもちの湯条例の一部を改正する条例 議案第63号 渋川市たちばなの郷城山条例の一部を改正する条例 議案第64号 渋川市小野上温泉公園条例の一部を改正する条例 議案第65号 渋川市公園条例の一部を改正する条例 議案第66号 渋川市下水道条例等の一部を改正する条例 議案第67号 渋川市水道事業給水条例の一部を改正する条例
○議長(石倉一夫議員) 日程第31、議案第57号 渋川市
伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正する条例、議案第58号
渋川市営伊香保温泉長峰ヘリポート条例の一部を改正する条例、議案第59号 渋川市赤城キャンプ場条例の一部を改正する条例、議案第60号 渋川市交流促進センター条例の一部を改正する条例、議案第61号 渋川市小野上温泉センター条例の一部を改正する条例、議案第62号 渋川市白井温泉こもちの湯条例の一部を改正する条例、議案第63号 渋川市たちばなの郷城山条例の一部を改正する条例、議案第64号 渋川市小野上温泉公園条例の一部を改正する条例、議案第65号 渋川市公園条例の一部を改正する条例、議案第66号 渋川市下水道条例等の一部を改正する条例、議案第67号 渋川市水道事業給水条例の一部を改正する条例、以上11議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) ただいまご上程いただきました議案第57号 渋川市
伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。 議案書の221ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、平成31年10月1日からの消費税法の改正に伴う利用料金の改正及び字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。先ほど議案第49号でご説明しましたとおり、消費税率の関係で今回改正するものについては、前回の平成26年の消費税8%改正に伴い料金を改定したものは2%の改定、前回改定していないものは5%の改定を基本としております。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、議案書223ページから224ページの議案第57号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市
伊香保温泉ビジターセンター条例の一部を次のように改正するものであります。9行目、第1条、11行目、第2条、12行目、第3条、14行目、第14条の改正は、字句の整理を行うものであります。 15行目、別表を次のように改めるものであります。恐れ入りますが、223ページをお願いします。参考資料、新旧対照表で説明をさせていただきたいと思います。223ページの右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第11条関係表中、4階会議室、大会議室、1時間1,000円を1,040円、午前9時から午後1時及び午後1時から5時、3,500円を3,660円、午後5時から9時、4,000円を4,190円に改正するものであります。他の会議室につきましては、記載のとおり改正するものであります。 224ページをお願いします。表下の備考につきましては、市外者の規定の整理及び字句の整理を行うものであります。 なお、本施設におきましては前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行っていないことから、前回の増税率である3%と今回の2%を合わせた5%を加算しようとするものであります。ただし、利用料金に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたしました。 恐れ入りますが、222ページをお願いします。222ページの附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 なお、経過措置としまして、この条例による改正後の渋川市
伊香保温泉ビジターセンター条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料につきまして、なお従前の例によろうとするものであります。 引き続き、議案第58号
渋川市営伊香保温泉長峰ヘリポート条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。議案書の225ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、消費税法及び地方消費税の改正に伴う利用料金の改正及び字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、議案書227ページから228ページの議案第58号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。
渋川市営伊香保温泉長峰ヘリポート条例の一部を次のように改正するものであります。9行目、第1条、11行目、第3条、13行目、第4条、14行目、第7条、16行目、第13条、17行目、第19条の改正は、字句の整理を行うものであります。 18行目、別表を次のように改めるものであります。恐れ入りますが、228ページをお願いします。参考資料、新旧対照表で説明をさせていただきたいと思います。228ページの右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第13条関係表中、区分、最大離陸重量が1トン以下の機種、1回につき1,000円を1,040円、最大離陸重量が1トンを超え3トン以下の機種、1回につき1,500円を1,570円、最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種、1回につき2,000円を2,090円、最大離陸重量が6トンを超える機種、1回につき2,000円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり1,500円を加算した額を1回につき2,090円に、最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり1,570円を加算した額に改正するものであります。 なお、本施設においては前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行っていないことから、前回の増税率である3%と今回の2%を合わせた5%を加算しようとするものであります。ただし、先ほど申し上げましたが、利用料金に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたしました。 恐れ入りますが、226ページをお願いします。226ページの附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 なお、経過措置としまして、この条例の施行の際、現に利用を届け出た者、または利用の許可を受けている者に係る使用料の額につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 引き続き、議案第59号 渋川市赤城キャンプ場条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案のご説明を申し上げます。議案書の229ページをお願いします。初めに、提案理由でありますが、消費税法及び地方消費税の改正に伴う利用料金の改正及び字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、議案書231ページの議案第59号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市赤城キャンプ場条例の一部を次のように改正するものであります。8行目、第1条、10行目、第3条の改正は、字句の整理を行うものであります。 12行目、別表を次のように改めるものであります。恐れ入りますが、231ページをお願いします。231ページの参考資料、新旧対照表で説明をさせていただきたいと思います。右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第9条関係、キャンプ場の200円を210円、テントの520円を540円、バンガローの3,150円を3,300円に改正するとともに、字句の整理を行うものであります。 なお、本施設においては前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行っていないことから、前回の増税率である3%と今回の2%を合わせた5%を加算しようとするものであります。ただし、利用料金に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたしました。 恐れ入りますが、229ページにお戻りください。229ページの附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 なお、経過措置といたしまして、この条例における改正後の渋川市赤城キャンプ場条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 引き続き、議案第60号 渋川市交流促進センター条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容について説明を申し上げます。議案書の233ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、平成31年10月1日からの消費税法及び地方消費税の改正に伴う利用料金の改正及び字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、議案書237ページから238ページの議案第60号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市交流促進センター条例の一部を次のように改正するものであります。8行目、別表を次のように改めるものでございます。恐れ入りますが、237ページをお願いいたします。237ページの参考資料、新旧対照表で説明させていただきたいと思います。右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第9条関係、1、宿泊利用料金の表中、大人(中学生以上)、利用料金区分、宿泊、1泊2食つき、Aコース7,560円を7,700円に改正し、これ以降は記載のとおり改正するものであります。 以下、238ページにかけまして、2、特別料金、3、休憩料金、4、研修室利用料金については記載のとおり改正するものであります。あわせて、字句の修正を行うものであります。 なお、本施設におきましては前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行ったことから、2%を加算しようとするものであります。ただし、利用料金に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたしました。 恐れ入りますが、234ページをお願いします。附則といたしまして、第1項は施行期日に関するもので、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 経過措置といたしまして、第2項はこの条例による改正後の渋川市交流促進センター条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用料金につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 第3項は、この条例の施行日の前日から施行日にかけての宿泊に係る利用料金については、なお従前の例によろうとするものであります。 引き続き、議案第61号 渋川市小野上温泉センター条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容について説明を申し上げます。議案書の239ページをお願いします。初めに、提案理由でありますが、消費税法及び地方消費税の改正に伴う利用料金の改正並びに字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、議案書241ページから242ページの議案第61号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市小野上温泉センター条例の一部を次のように改正するものであります。9行目、第1条、12行目、第3条の改正は、現状の利用形態に合わせた設置目的に改めるため、「福祉の増進」の次に「並びに観光振興」を加えるほか、字句の整理を行うものであります。 14行目、別表を次のように改めるものであります。恐れ入りますが、241ページをお願いいたします。241ページの参考資料、新旧対照表で説明させていただきたいと思います。右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第5条中、1、利用料金の表中、2時間券を2時間、3時間券を3時間、6時間券を6時間、1日券を1日に、利用時間6時間の大人820円を830円に、1日の大人1,540円を1,560円に、小人、障害者及び市内高齢者920円を930円に改正及び字句の整理を行うものであります。表下の注書きにつきましては、字句の整理を行うものであります。 242ページをお願いします。2、回数券利用の表中、6時間の大人8,200円を8,300円、1日券の大人1万5,400円を1万5,600円、小人、障害者及び市内高齢者9,200円を9,300円に改正及び字句の整理を行うものであります。表下の注書きにつきましては、字句の整理を行うものであります。 3、休憩室利用料金の表中、浴室つき個室3,080円を3,130円、個室3,080円を3,130円に改め、中広間8,220円を全室利用8,370円と半室利用4,190円に区分し、わかりやすい表示に改正及び字句の整理を行うものであります。また、半室料金の金額につきましては、全室利用の半額から10円未満の端数を繰り上げるものとしております。 なお、本施設につきましては前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行ったことから、2%を加算しようとするものであります。ただし、利用料金に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたしました。日帰り温泉の利用料金には入湯税50円を含んでおりますので、現行利用料金が550円以下の場合は引き上げ額が10円未満となりますので、端数が切り捨てとなり、現行のまま改正前と金額が変わらない結果となっております。また、別表2、回数利用券の表中で料金改正がないものは、1冊11枚つづりの利用料金10回分の金額となっており、1回分の利用料金が改正前と変わらないためでございます。今回の料金改正に当たり、日帰り温泉については同様の考え方で改正をさせていただいております。 恐れ入りますが、240ページをお願いいたします。240ページの附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 なお、経過措置としまして、この条例による改正後の渋川市小野上温泉センター条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用料金につきましては、なお従前の例による。ただし、施行日前まで改正前の渋川市小野上温泉センター条例の規定により発行された回数利用券については、新条例の相当規定により発行された回数利用券とみなそうとするものであります。 引き続き、議案第62号 渋川市白井温泉こもちの湯条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容について説明を申し上げます。議案書の243ページをお願いします。初めに、提案理由でありますが、消費税法及び地方消費税の改正並びに条例の評価、見直しの審査結果により、字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、議案書245ページから246ページの議案第62号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市白井温泉こもちの湯条例の一部を次のように改正するものであります。9行目、第1条、12行目、第2条、13行目、第3条の改正は、条例の評価、見直しの審査結果により、現状の利用形態に合わせた設置目的に変えるため、「健康増進」の次に「並びに観光振興」を加えるほか、字句の整理を行うものであります。 15行目、別表を次のように改めるものであります。恐れ入りますが、245ページからの参考資料、新旧対照表で説明をさせていただきたいと思います。245ページの右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第5条関係、1、利用料金の表中、1時間券を1時間、3時間券を3時間、6時間券を6時間、1日券を1日に、利用時間6時間の大人820円を830円に、1日の大人1,230円を1,250円に、小人、障害者及び市内高齢者820円を830円に改正するものであります。表下の注書きにつきましては、字句の整理を行うものであります。 246ページをお願いします。2、回数利用券の表中、6時間券の大人8,200円を8,300円、1日券の大人1万2,300円を1万2,500円、小人、障害者、市内高齢者8,200円を8,300円に改正するものです。表下の注書きにつきましては、字句の整理を行うものであります。 なお、本施設においては前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行ったことから、2%を加算しようとするものであります。ただし、利用料金に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたしました。 恐れ入りますが、244ページをお願いいたします。244ページの附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 なお、経過措置といたしまして、この条例による改正後の渋川市白井温泉こもちの湯条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用料金につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 引き続き、議案第63号 渋川市たちばなの郷城山条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容について説明を申し上げます。議案書の247ページをお願いします。初めに、提案理由でありますが、平成31年10月1日からの消費税法及び地方消費税の改正に伴う利用料金の改正並びに字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、議案書249ページから250ページの議案第63号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市たちばなの郷城山条例の一部を次のように改正するものであります。8行目、別表を次のように改めるものであります。恐れ入りますが、249ページをお願いします。249ページの参考資料、新旧対照表で説明させていただきたいと思います。右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第12条中、1、宿泊料金の表中、65歳以上、利用料金、宿泊料、1泊2食つき、Aコース6,170円を6,280円に改正し、これ以降は記載のとおり改正するものであります。以下250ページにかけて、2、加算料金、3、休憩料金については記載のとおり改正するものであります。あわせて、字句の修正を行うものであります。 なお、本施設におきましては、前回平成26年4月の消費税改正の際に増税に伴う料金改定を行ったことから、2%を加算しようとするものであります。ただし、利用料金に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとしました。 恐れ入りますが、248ページをお願いいたします。附則といたしまして、第1項は施行期日に関するもので、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 経過措置といたしまして、第2項はこの条例による改正後の渋川市たちばなの郷城山条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用料金につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 第3項は、この条例の施行日の前日から施行日にかけて、宿泊にかかる利用料金につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 引き続き、議案第64号 渋川市小野上温泉公園条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。議案書の251ページをお願いします。初めに、提案理由でありますが、平成31年10月1日から消費税法及び地方消費税法の改正並びに条例の評価、見直しの審査結果により、字句の整理を行うため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、議案書253ページから254ページの議案第64号参考資料、新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。渋川市小野上温泉公園条例の一部を次のように改正するものであります。8行目、第1条、10行目、第2条、11行目、第3条、13行目、第3条の2、15行目、第3条の3、16行目、第4条、19行目、第6条、20行目、第11条の改正は、現状の利用形態にあわせた設置目的に改めるため、「世代間交流」の次に「並びに観光振興」を加えるほか、字句の整理を行うものであります。 21行目、別表を次のように改めるものであります。恐れ入りますが、254ページをお願いします。254ページの参考資料、新旧対照表で説明させていただきたいと思います。右側の現行欄の下線部分を左の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第9条中、利用料金の表中、テニスコート1面1時間200円を210円に改正を行うものであります。バーベキュー広場につきましては、それぞれ記載のとおり改正するものであります。表下の備考につきましては、字句の整理を行うものであります。 恐れ入りますが、252ページをお願いいたします。附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 なお、経過措置といたしまして、この条例による改正後の渋川市小野上温泉公園条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用料につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 以上で議案第57号、58号、59号、60号、61号、62号、63号及び第64号、商工観光部所管の消費税及び地方消費税の改正に伴う条例の一部改正について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) 金子建設部長。 (建設部長金子 弘登壇)
◎建設部長(金子弘) 引き続きまして、ただいまご上程をいただきました議案第65号 渋川市公園条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 議案書の255ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。消費税及び地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。渋川市公園条例の一部を次のように改正するものであります。別表第4を次のように改めるものでございます。恐れ入りますが、257ページからの参考資料、新旧対照表でご説明をさせていただきたいと思います。この表中、右側の現行欄の下線部分を左側の改正欄の下線部分に改めようとするものであります。別表第4の1、(1)、渋川市総合公園の表中、陸上競技場の部、専用利用の項中、市内700円を710円に、市外1,400円を1,420円に改正するものです。これ以降につきましては、同様に下線部分について改正するものなので、詳細については説明を省略させていただきます。 なお、改正しようとする別表中、下線部分の金額につきましては、消費税の引き上げに伴いまして利用料金10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたしました。 恐れ入りますが、256ページにお戻りください。附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 なお、経過措置といたしまして、この条例の改正後の渋川市公園条例第29条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の利用料金について適用し、施行日前の利用料金につきましては、なお従前の例によろうとするものであります。 以上で議案第65号、建設部所管の消費税法及び地方税法の改正に伴う条例の一部改正について説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) 田村水道部長。 (水道部長田村広士登壇)
◎水道部長(田村広士) 引き続きまして、ただいまご上程をいただきました議案第66号 渋川市下水道条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 議案書の261ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。消費税法及び地方税法の改正に伴いまして、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、263ページから266ページまでの議案第66号、新旧対照表をあわせてごらんいただければと思います。それでは、261ページにお戻りください。渋川市下水道条例等の一部を次のように改正しようとするものであります。8行目の第1条は、渋川市下水道条例を一部改正するものであります。 10行目の第16条第1項中を改めるとは、消費税率及び地方消費税率の改正の都度、条文の改正をしていたものを不要とするものであります。 14行目の同条第3項第2号中を改めるとは、字句の整理をするものであります。 17行目の第2条は、渋川市汚水処理施設条例を一部改正するものであります。改正内容は、第1条と同内容でございます。 27行目の第3条は、渋川市農業集落排水処理施設条例を一部改正するものであります。改正内容は、第1条と同内容であります。 262ページをお願いいたします。5行目の第4条は、渋川市個別処理浄化槽条例を一部改正するものであります。改正内容は、第1条と同内容であります。 12行目は、附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 以上で議案第66号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第67号 渋川市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。議案書の267ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。消費税法及び地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、269ページの議案第67号、新旧対照表をあわせてごらんいただければと思います。それでは、267ページにお戻りください。渋川市水道事業給水条例の一部を次のように改正しようとするものであります。9行目の第25号中を改めるとは、字句の整理をするとともに、消費税率及び地方消費税率の改正の都度条文の改正をしていたものを不要とするものであります。 14行目の第31条第1項中を改めるとは、消費税率及び地方消費税率の改正の都度条例の改正をしていたものを不要とするものであります。 18行目は附則といたしまして、この条例は平成31年10月1日から施行するものであります。 以上で議案第67号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第57号から議案第67号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△日程第32 議案第68号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第6号)
○議長(石倉一夫議員) 日程第32、議案第68号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) ただいまご上程をいただきました議案第68号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第6号)につきまして、提案理由を申し上げます。 今回の補正予算につきましては、外国人観光客の受け入れ環境の充実を図るための予算、また本市にいただいた寄附金を活用してふるさと文化基金を創設するための予算、さらに風疹予防のための対策や小学校トイレの改修工事など、国の平成30年度補正予算(第2号)を活用して取り組むための予算、市税や普通交付税などの歳入の増額や事業費の確定などに伴い減額を行う予算であります。また、事業効果の早期発現と公共工事の平準化を図るため、平成31年度当初予算でお願いを予定しております渋川駅前プラザの改修工事について、債務負担行為を設定するいわゆるゼロ市債を活用する予算など予算補正の必要が生じましたので、ご提案を申し上げるものであります。なお、充当財源につきましては、国庫支出金、寄附金及び地方債などで措置をしました。 内容については総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 休 憩 午後2時43分
○議長(石倉一夫議員) 休憩いたします。 会議は、午後3時5分に再開いたします。 再 開 午後3時5分
○議長(石倉一夫議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
○議長(石倉一夫議員) 引き続き議案の説明を求めます。 小野総務部長。 (総務部長小野泰由登壇)
◎総務部長(小野泰由) ただいまご上程いただきました議案第68号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明申し上げます。 補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。平成30年度渋川市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,631万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ376億1,380万円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」によりたいと思います。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によりたいと思います。 第4条、地方債の追加、変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」によりたいと思います。 6ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正についてご説明申し上げます。なお、39ページから42ページに議案第68号参考資料として、平成30年度3月補正予算一般会計繰越明許費事業一覧を整理しましたので、あわせてご参照ください。1行目、2款総務費1項総務管理費、事業名、財産管理事業は489万3,000円であります。これは、旧伊香保行政センター庁舎の解体工事に伴う廃材の搬出場所を庁舎東側の道路から庁舎南広場に変更したことにより、庁舎南広場の改修工事に着手できないことから、当該改修工事の期間を延長するため、繰越明許をお願いするものであります。 2行目、4款衛生費1項保健衛生費、感染症予防事業は4,430万8,000円であります。これは、国の平成30年度補正予算(第2号)に対応した事業でありまして、風疹の感染拡大の防止対策を速やかに講じるため、抗体保有率の低い39歳から56歳の男性を対象に抗体検査を実施し、検査結果が陰性だった者に対し、予防接種法に基づき予防接種を実施するものでありますが、本補正により予算措置した後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 3行目、6款農林水産業費1項農業費、国土調査事業は3,589万6,000円であります。これも国の平成30年度補正予算(第2号)に対応した事業でありまして、国土調査法に基づき横堀地区及び津久田地区内の地籍調査等を実施するものでありますが、本補正により予算措置した後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 4行目、7款1項商工費、外国人観光客おもてなし強化事業は30万円であります。これは、外国人観光客が市内観光を楽しむことができるよう、バスの路線や観光施設の最寄りのバス停等を表示した外国語版のバスマップを作成するものでありますが、本補正により予算措置した後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 5行目、8款土木費2項道路橋りょう費、橋りょう維持補修事業は5,717万5,000円であります。これは、赤城町見立地内にある樽坂橋の補修工事につきまして、関越自動車道の交通規制のため、ネクスコ東日本との調整に時間を要したことや、交通規制の実施期間に一定の制約を受けることから、適正な工期を確保した上で実施するために繰越明許費をお願いするものであります。 6行目、8款土木費4項都市計画費、中之町公衆トイレ整備事業は819万8,000円であります。これは、条件つき一般競争入札を実施したところ、応札者がなかったことから、適正な工期を確保した上で実施するために繰越明許費をお願いするものであります。 7行目、10款教育費2項小学校費、小学校トイレ改修事業は1億9,995万8,000円であります。これは、国の平成30年度補正予算(第2号)に対応した事業でありまして、古巻小学校のトイレを和式便器から洋式便器にするとともに、老朽化した配管を改修することにより、臭気対策を講じるものでありますが、本補正により予算措置した後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 8行目、10款2項、小学校空調機器整備事業は1億674万円及び9行目、10款3項中学校費、中学校空調機器整備事業は6億3,747万5,000円であります。これらは、小学校2校及び中学校全校に空調機器を整備するもので、国の平成30年度補正予算(第1号)に対応し、国庫補助事業として実施するため、12月補正予算で措置したものであり、予算措置した後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 最下行、10款4項幼稚園費、かに石幼稚園空調機器整備事業は589万9,000円であります。これは、かに石幼稚園の空調機器を更新するものであり、国の平成30年度補正予算(第1号)に対応し、国庫補助事業として実施するため、12月補正予算で措置したものであります。補助対象事業としては採択となりませんでしたが、12月補正で予算措置後の着手となることから、本予算で財源を措置し、適正な工期を確保した上で実施するために繰越明許費をお願いするものであります。 以上、補正後の繰越明許費の総額は、補正前の7,071万9,000円から11億7,156万1,000円となります。 7ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。事項欄、渋川駅前交流センター事業は、限度額を680万9,000円とするものであります。これは、渋川駅前交流センターの2階及び3階の改修をするためのものであります。当該事業は、平成31年度当初予算に措置を予定しておりますが、事業効果の早期発現を目的とするいわゆるゼロ市債を設定するものであります。 8ページをお願いいたします。第4表、地方債補正は、地方債の追加、変更及び廃止であります。初めに、地方債の追加であります。起債の目的欄、小学校トイレ改修事業は、限度額を1億4,210万円とするものであります。これは、第2表、繰越明許費補正のところで申し上げました国の平成30年度補正予算(第2号)に対応した小学校トイレ改修事業に係るものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。 9ページをお願いいたします。続きまして、地方債の変更であります。起債の目的欄1行目、農業農村整備事業は、限度額を2,980万円から1,690万円減額するものであります。これは、赤城西麓用水対策事業に係る県営事業が確定したことによる負担金の減額であります。 2行目、道路整備事業は、限度額を1億210万円から880万円増額するものであります。これは、社会資本整備総合交付金の内示額が当初見込み額を上回ったことなどによるものであります。 3行目、地方道路等整備事業は、限度額を8,480万円から810万円減額するものであります。これは、市道1―2517号線外1路線道路改良事業(行幸田地内)及び市道1―5610号線外3路線道路改良事業(金井地内)における事業費の確定見込みによるものであります。 4行目、消防防災整備事業(合併特例事業)は、3,400万円から480万円減額するものであります。これは、消防ポンプ車購入事業において事業費が確定したこと、防火水槽新設事業が消防防災施設備費補助金の対象となったことによるものであります。 5行目、小学校空調機器整備事業は、限度額を2億1,170万円から1,370万円増額し、6行目、中学校空調機器整備事業は、限度額を4億4,240万円から1,070万円増額するものであります。これは、第2表、繰越明許費補正のところでご説明申し上げました国の平成30年度補正予算(第1号)に対応した事業でありますことから、国庫補助金の内定を受けて財源内訳を変更するものであります。 下から2行目、幼稚園空調機器整備事業は、限度額を620万円から60万円増額するものであります。これは、第2表、繰越明許費補正のところでご説明申し上げました国の平成30年度補正予算(第1号)に対応し、国庫補助事業として実施するため、12月補正予算で措置したものでありますが、かに石幼稚園の空調機器の更新は補助対象事業として採択とならなかったことから、財源内訳を変更するものであります。 最下行、臨時財政対策債は、限度額を12億410万円から3,040万円減額するものであります。これは、平成30年度における臨時財政対策債の発行可能額が確定したことによるものであります。 10ページをお願いいたします。次に、地方債の廃止であります。起債の目的欄、中学校施設安全対策事業は、限度額を230万円とし、12月市議会定例会においてご議決いただいたものであります。これは、倒壊の危険性のあるブロック塀の安全対策として実施した渋川中学校のブロック塀撤去工事について、補助対象事業として採択とならなかったことから、学校教育施設等整備事業債により借り入れを予定しておりました地方債を全額一般財源に振りかえるためのものであります。 14ページ、15ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。歳入の予算説明書は、左側ページに款項目、補正前の額、補正額、計を表示し、右側ページには節、説明を表示しております。なお、説明の中で重複する事項につきましては省略させていただきます。1款市税1項1目1節の説明欄、市民税(個人)現年課税分は1億70万3,000円の増額であります。これは、修正申告等による構成額及び特別徴収の前年度繰り越し分が当初の見込みを上回ることなどによるものであります。 2目1節の説明欄、市民税(法人)現年課税分は1億7,899万8,000円の増額であります。これは、法人税割額が当初の見込みを上回ることなどによるものであります。 2項1目1節の説明欄、固定資産税現年課税分は、1億4,034万3,000円の増額であります。これは、市内の企業において当初の見込みを上回る設備投資が行われたことなどによるものであります。 3項1目1節の説明欄、軽自動車税現年課税分は1,490万2,000円の増額であります。これは、軽課税率適用者への買いかえが当初の見込みほど進まなかったことによるものであります。 7項1目1節の説明欄、都市計画税現年課税分は1,767万3,000円の増額であります。これは、平成30年度の評価がえに伴う家屋の下落幅が当初の見込みほど減少しなかったことによるものであります。 8款1項1目1節の説明欄、自動車取得税交付金は8,769万9,000円の増額であります。これは、交付額の確定見込みによるものであります。 10款1項1目1節地方交付税の説明欄、普通交付税は1億6,791万7,000円の増額であります。これは、交付額の確定によるものであります。 12款分担金及び負担金2項負担金2目1節社会福祉費負担金の説明欄、老人福祉施設入所者等負担金は80万4,000円の減額であります。これは、更生援護事業の事業費の確定見込みによるものであります。 5目土木費負担金1節道路橋りょう費負担金の説明欄、道路建設負担金は516万3,000円の減額であります。これは、市道1―2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)の事業費の確定見込みによるもので、道路管理区分4分の1を負担する吉岡町からの負担金が減額となるものであります。 14款国庫支出金1項国庫負担金1目1節社会福祉費負担金の説明欄、保険基盤安定負担金(保険者支援分)は920万7,000円の減額であります。これは、国庫負担額の確定によるものであります。 2節児童福祉費負担金の説明欄、児童手当負担金は2,260万5,000円、16ページ、17ページをお願いいたします。説明欄児童扶養手当負担金は471万7,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 2項国庫補助金2目1節社会福祉費補助金の説明欄、地域生活支援事業費等補助金は787万2,000円の減額であります。これは、補助金の内示額が当初の見込みを下回ったことによるものであります。 2節児童福祉費補助金の説明欄、子ども・子育て支援交付金は595万4,000円の減額であります。これは、放課後児童健全育成事業、病児保育事業及び保育充実促進事業等の事業費の確定見込みによるものであります。 3目衛生費国庫補助金2節清掃費補助金の説明欄、汚水処理施設整備交付金は423万4,000円の減額であります。これは、合併処理浄化槽の設置数が当初の見込みを下回ったことによるものであります。 5目土木費国庫補助金1節道路橋りょう費補助金の説明欄、社会資本整備総合交付金は389万1,000円、2節都市計画費補助金の説明欄、社会資本整備総合交付金は143万4,000円、3節住宅費補助金の説明欄、社会資本整備総合交付金は119万円のそれぞれ増額であります。これらは、社会資本整備総合交付金の内示額が当初の見込みを上回ったことによるものであります。 7目消防費国庫補助金1節消防費補助金の説明欄2行目、社会資本整備総合交付金は200万6,000円の追加であります。これは、洪水ハザードマップ作成事業及び自主防災組織育成事業に係る交付金が内示されたことによるものであります。 15款県支出金1項県負担金1目1節社会福祉費負担金の説明欄1行目、保険基盤安定負担金(保険税軽減分)は2,100万3,000円、2行目、保険基盤安定負担金(保険者支援分)は460万4,000円、3行目、保険基盤安定負担金(後期高齢者保険料軽減分)は709万5,000円のそれぞれ減額であります。これは、負担金額の確定によるものであります。 2項県補助金2目1節社会福祉費補助金の説明欄2行目、在宅すこやか生活支援事業費補助金は95万2,000円の減額であります。これは、紙おむつ給付事業の事業費の確定見込みによるものであります。 4目農林水産業費県補助金1節の説明欄、野菜王国・ぐんま総合対策事業補助金は539万3,000円の減額であります。これは、事業費が確定したことによるものであります。 18ページ、19ページをお願いいたします。説明欄1行目、はばたけ「ぐんまの担い手」支援事業補助金は395万4,000円、2行目、経営体育成支援事業補助金は395万4,000円のそれぞれ減額であります。これらは、当該事業が補助対象事業として採択にならなかったことによるものであります。 2節林業費補助金の説明欄、有害鳥獣対策事業補助金は43万8,000円の増額であります。これは、小動物の捕獲数が当初の見込みを上回ることによるものであります。 16款財産収入2項1目3節その他不動産売払収入の説明欄、立木売払収入は964万6,000円の増額であります。これは、小野上地内の国有林における分収木の売り払いをしたことによるものであります。 2目1節の説明欄、物品売払収入は152万2,000円の増額であります。これは、車両の更新に伴いじんかい収集車を売却したことによるものであります。 17款寄附金1項3目1節社会福祉費寄附金は151万3,000円の増額であります。これは、6件のご寄附をいただいたもので、寄附者のご意向を踏まえ、福祉事業基金に21万3,000円、子どもゆめ基金に130万円の積み立てを行うものであります。 4目教育費寄附金2節社会教育費寄附金は2,040万円の増額であります。これは、4件のご寄附をいただいたもので、それぞれ寄附者のご意向を踏まえ、図書館資料基金に40万円、今定例会において条例案を提出させていただいておりますふるさと文化基金に2,000万円の積み立てを行うものであります。 5目1節ふるさと応援寄附金は1億5,151万円の増額であります。これは、平成30年4月1日から12月31日までに2,239件のご寄附をいただいたもので、ふるさと創生基金に積み立て、平成31年度においてそれぞれ寄附者のご意向に沿った施策に充当するものであります。 18款繰入金1項基金繰入金1目1節財政調整基金繰入金は8億1,362万9,000円の減額であります。これは、今回の補正予算における財源調整によるものであります。 2目1節減債基金繰入金は4,700万円の減額であります。減債基金は、公債費の35億円を超える部分の償還額分に繰り入れるものでありますが、繰り上げ償還等により利子償還額が減少したことから減額するものであります。 4目1節ふるさと創生基金繰入金は1,000万円の減額であります。これは、充当を予定していた伊香保温泉景観整備事業費が2,000万円の減額によることと、新たに設置するふるさと文化基金の積み立てに充当する1,000万円を相殺したものであります。 5目1節福祉事業基金繰入金は322万4,000円の減額であります。これは、豊秋小学校区の放課後学童クラブの整備に係る事業費が確定したことによるものであります。 2項1目1節他会計繰入金の説明欄、後期高齢者医療特別会計繰入金は271万5,000円の追加であります。これは、群馬県後期高齢者医療広域連合の平成29年度決算に伴う精算金について、特別会計を経由し、一般会計に受け入れるものであります。 19款繰越金は、20ページ、21ページをお願いいたします。1項1目繰越金1節前年度繰越金は1億1,473万5,000円の増額であります。これは、今回の補正の財源として充当するものであります。 20款諸収入5項雑入3目1節過年度収入の説明欄、平成29年度後期高齢者医療広域連合市町村負担金精算金は、3,037万7,000円の追加であります。これは、平成29年度決算に伴う精算金であります。 4目3節衛生費雑入の説明欄1行目、がん検診負担金は40万5,000円の減額であります。これは、検診の受診者数が当初の見込みを下回ることによるものであります。 2行目、ごみ袋等販売代金は340万5,000円の増額であります。これは、ごみ袋の販売数が当初の見込みを上回ることから増額するものであります。 5節農林水産業費雑入の説明欄、鉄鋼スラグ製品処理等負担金は5,234万8,000円の減額であります。これは、林道金井水沢線において平成31年度に改めて境界復元を行った上で鉄鋼スラグ砕石の使用範囲を確定させる必要が生じましたことから全額減額するものであります。 7節土木費雑入の説明欄、鉄鋼スラグ製品処理等負担金は1,032万4,000円の減額であります。これは、総合公園陸上競技場周辺舗装被覆工事及び折原散策道舗装被覆工事の事業費が確定したことによるものであります。 8節消防費雑入の説明欄、防火水槽移設工事補償費は269万2,000円の減額であります。これは、事業費が確定したことによるものであります。 22ページ、23ページをお願いいたします。次に、3の歳出につきましてご説明申し上げます。歳出の予算説明書は、左側ページに款項目、補正前の額、補正額、計、補正額の財源内訳を表示し、右側ページに節、説明の表示をしております。説明欄には事業名に二重丸表示をしており、目内に複数の事業がある場合は事業を行としてご説明をいたします。 2款総務費1項2目人事管理費の説明欄、市町村総合事務組合負担金は1,460万8,000円の増額であります。これは、職員が年度途中で退職したことに伴う一般負担金の減額と退職予定者の増加に伴う特別負担金の増額を相殺したものであります。 13目交通政策費の説明欄、高齢者等移動支援実証調査事業は450万円、14目市民協働推進費の説明欄、町内会館建設事業は300万円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 3款民生費1項1目社会福祉総務費の説明欄1行目、国県支出金精算還付金は567万3,000円の追加であります。これは、平成28年度の臨時福祉給付金及び平成29年度の生活困窮者自立相談支援事業費負担金などの確定に伴う精算還付金であります。 3目障害者福祉費の説明欄、国県支出金精算還付金は3,760万5,000円の追加であります。これは、平成29年度障害者自立支援給付費負担金などの確定に伴う精算還付金であります。 4目高齢者福祉費の説明欄最下行、介護保険特別会計は1,560万1,000円の減額であります。これは、特別会計の財源調整によるものであります。 6目国保年金費の説明欄1行目、
国民健康保険特別会計(事業勘定)は2,117万1,000円、2行目、後期高齢者医療特別会計は946万1,000円のそれぞれ減額であります。これらは、特別会計の財源調整によるものであります。 24ページ、25ページをお願いいたします。2目子育て支援費の説明欄最下行、国県支出金精算還付金は383万円の追加であります。これは、平成29年度の子ども・子育て支援交付金及び母子生活支援施設入所措置費負担金の確定に伴う精算還付金であります。 3項1目生活保護費の説明欄、国県支出金精算還付金は2,421万円の追加であります。これは、平成29年度の生活保護費負担金などの確定に伴う精算還付金であります。 4款衛生費1項保健衛生費2目母子保健費の説明欄1行目、妊産婦健康管理事業は342万2,000円の減額あります。これは、妊婦健康診査の延べ受診者数が当初の見込みを下回ったことによるものであります。説明欄2行目、国県支出金精算還付金は78万2,000円の追加であります。これは、母子保健法に定める未熟児に対する養育に必要な医療給付費の確定に伴う精算還付金であります。 2項清掃費1目じん芥処理費の説明欄、じん芥処理事業は570万7,000円、26ページ、27ページをお願いいたします。説明欄、資源ごみ回収事業は200万5,000円のそれぞれの減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 7款商工費1項1目商工振興費の説明欄、優良企業誘致促進事業は392万1,000円、28ページ、29ページをお願いいたします。説明欄1行目、工場等設置奨励事業は1,160万7,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定によるものあります。 2行目、県信用保証協会小口資金保証料は59万4,000円の増額であります。これは、新規の申し込み件数が増加しており、当初の見込みを上回ることが見込まれることによるものであります。 最下行、県信用保証協会は158万9,000円の増額であります。これは、小口資金融資につきまして、下半期に2件分の代位弁済に伴う損失補償金が生じたことによるものであります。 8款土木費1項土木管理費1目土木総務費の説明欄、一般経費は300万円の減額であります。これは、道路台帳補正業務の確定見込みによるものであります。 2項道路橋りょう費1目道路橋りょう整備費の説明欄1行目、市道折原川島線道路改良事業(金井地内)は572万4,000円、2行目、市道1―2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)は2,065万円、3行目、市道1―2517号線外1路線、道路改良事業(行幸田地内)は1,151万円、4行目、市道1―5595号線道路改良事業(金井地内)は259万2,000円、5行目、市道1―5610号線外3路線道路改良事業(金井地内)は398万5,000円、下から2行目、市道1―5883号線外1路線道路整備事業(金井地内)は548万1,000円、最下行、市道4―4224号線道路改良事業(横堀地内)は313万2,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 2目道路橋りょう維持費の説明欄、道路ストック点検整備事業は277万2,000円、30ページ、31ページをお願いいたします。説明欄1行目、伊香保温泉融雪施設整備事業は300万7,000円、2行目、橋りょう維持補修事業は1,133万4,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 4項1目都市計画費の説明欄1行目、JR八木原駅周辺整備事業は1,195万5,000円、2行目、JR渋川駅周辺整備事業は817万5,000円、3行目、四ツ角周辺土地区画整理事業は797万5,000円のそれぞれの減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 最下行、伊香保温泉景観整備事業は2,000万円の減額であります。これは、伊香保地内の石段街周辺の景観整備を実施するものに対し、補助金を交付するものでありますが、当初予定していた事業が事業者の都合により実施されないことから減額するものであります。 2目公共下水道費の説明欄、下水道事業特別会計は3,694万5,000円の減額であります。これらは、特別会計の財源調整によるものであります。 3目緑化公園費の説明欄2行目、公園施設長寿命化対策整備事業は704万9,000円、3行目、溝呂木公園整備事業は409万3,000円のそれぞれ減額であります。これらは、事業費の確定見込みによるものであります。 5項住宅費1目住宅管理費の説明欄、住宅管理事業は500万円の減額であります。これは、大中子団地1号棟外壁断熱改修及び屋上断熱防水工事の事業費が確定したことによるものであります。 32ページ、33ページをお願いいたします。10款教育費1項教育総務費2目教育指導費の説明欄、きめ細かな指導充実事業は313万6,000円の減額であります。これは、当初非常勤講師の配置を予定していた小学校において、県費負担の教職員が配置されたため、減額するものであります。 3項中学校費2目学務費の説明欄、中学生海外派遣事業は314万6,000円の減額であります。これは、事業費の確定によるものであります。 5項社会教育費1目社会教育総務費の説明欄、ふるさと文化基金は3,000万円の追加であります。これは、寄附金のところでご説明申し上げました2,000万円とふるさと創生基金からの繰入金1,000万円を積み立てるものであります。 以上で議案第68号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第6号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第68号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第33 議案第69号 平成30年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(石倉一夫議員) 日程第33、議案第69号 平成30年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 荒井市民部長。 (市民部長荒井 勉登壇)
◎市民部長(荒井勉) ただいまご上程いただきました議案第69号 平成30年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の43ページをお願いいたします。今回の補正は、事業勘定に係るものであります。 初めに、提案理由について申し上げます。事業勘定の歳入では一般会計からの繰入金が確定したこと、歳出では特定健康診査等の保健事業費が確定したこと、療養給付費等負担金償還金の確定により補正を行うものであります。 次に、議案の内容につきましてご説明を申し上げます。平成30年度渋川市の
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,814万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ94億3,433万2,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 引き続き、事項別明細書によりご説明を申し上げます。48、49ページをお願いいたします。初めに、事業勘定の2の歳入についてご説明申し上げます。6款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)は2,800万3,000円の減額であります。これは、算定額の確定によるものであります。 2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)は1,841万3,000円の減額であります。これは、算定額の確定によるものであります。 5節財政安定化支援事業繰入金は2,234万円の増額であります。これも算定額の確定によるものであります。 6節その他繰入金は290万5,000円の増額であります。これは、国庫負担金等の削減額、福祉ペナルティー分の確定によるものであります。 7款1項繰越金1目1節、説明欄、前年度繰越金は7,931万2,000円の増額であります。これは、今回の補正の財源に充当するものであります。 50ページ、51ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。なお、2の歳入までの説明と内容が重複する場合は、一部説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。3款国民健康保険事業納付金1項医療給付費1目一般被保険者医療給付費分は、歳入補正による充当額の変更によるものであります。 6款保健事業2項1目特定健康診査等事業費の説明欄1行目、特定健康診査事業は1,645万5,000円の減額であります。これは、平成30年度の特定健診の受診者数がおおむね確定したことによるものであります。 同目の説明欄2行目、特定保健指導事業は643万2,000円の減額であります。これは、平成30年度の特定保健指導の利用者数が確定したことによるものであります。 7款基金積立金1項1目国民健康保険基金積立金の説明欄、国民健康保険基金は5,931万3,000円の減額であります。これは、今回の補正の財源不足分を減額するものであります。 9款諸支出金1項償還金及び還付加算金6目療養給付費等負担金償還金の説明欄、療養給付費等負担金償還金は1億3,799万5,000円の増額、8目特定健康診査等負担金償還金の説明欄、特定健康診査等負担金償還金は234万6,000円の増額であります。これらは、平成29年度の療養給付費等負担金及び特定健診等負担金の確定によるもので、超過交付分について返還を行うものであります。 以上で議案第69号 平成30年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第69号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第34 議案第70号 平成30年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(石倉一夫議員) 日程第34、議案第70号 平成30年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 荒井市民部長。 (市民部長荒井 勉登壇)
◎市民部長(荒井勉) ただいまご上程いただきました議案第70号 平成30年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由及び内容の説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の53ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、今年度の実績から保険料収入の年間見込み額を推計したところ、増額が見込まれることから、保険料を群馬県後期高齢者医療広域連合へ支出する後期高齢者医療納付金の増額もあわせて補正を行うものであります。 次に、議案の内容につきましてご説明を申し上げます。平成30年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,809万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,029万3,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 引き続き、事項別明細書によりご説明申し上げます。58、59ページをお願いいたします。初めに、2の歳入についてご説明申し上げます。1款保険料1項後期高齢者医療保険料1目特別徴収保険料の説明欄、保険料特別徴収分現年度分は1,631万5,000円の増額であります。これは、保険料収入の年間見込み額が当初予算額を上回る見込みであることから増額を行うものであります。 2目普通徴収保険料の説明欄、保険料普通徴収分現年度分は537万5,000円の増額であります。これは、保険料特別徴収分と同様な理由によるものであります。 3款繰入金1項一般会計繰入金2目1節保険基盤安定繰入金の説明欄、保険基盤安定繰入金は946万1,000円の減額であります。これは、保険基盤安定負担金の額の確定によるものであります。 4款1項1目1節繰越金の説明欄、前年度繰越金は315万5,000円の増額であります。これは、平成30年4月、5月の出納整理期間に収納した保険料について、広域連合の経理の関係上、翌年度に繰り越したものであります。 5款諸収入4項2目1節雑入の説明欄、平成29年度後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)精算金は271万5,000円の増額であります。これは、広域連合の平成29年度決算により、広域連合負担金(共通経費)の額が確定したことによるものであります。 60、61ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の説明欄、後期高齢者医療広域連合納付金事業は1,538万4,000円の増額であります。これは、歳入の保険料等の増額に伴い、広域連合へ支出する納付金を増額するものであります。 4款諸支出金2項繰出金1目一般会計繰出金の説明欄、一般会計繰出金は271万5,000円の増額であります。これは、受け入れた負担金、精算金のもとが一般会計から特別会計へ繰入金として受け入れたものでありますので、一般会計に戻すための増額であります。 以上で議案第70号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第70号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第35 議案第71号 平成30年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第3号)
○議長(石倉一夫議員) 日程第35、議案第71号 平成30年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 諸田保健福祉部長。 (保健福祉部長諸田尚三登壇)
◎保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程をいただきました議案第71号 平成30年度渋川市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の63ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は保険給付費、地域支援事業費及び国の交付金等の予算について、事業費の確定見込み等によりまして補正の必要が生じたことによるものでございます。 次に、内容についてのご説明を申し上げます。平成30年度渋川市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいと思います。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,449万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ86億8,369万3,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 次に、68ページ、69ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明を申し上げます。3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金1節現年度分は2,256万2,000円の減額であります。 次に、2項国庫補助金1目調整交付金1節現年度分は563万9,000円の減額であります。これらは、保険給付費の減額に対する法定割合による負担金及び補助金の減額によるものであります。 3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)1節現年度分は232万8,000円の減額であります。これは、地域支援事業のうち任意事業費に対する補助金の法定割合により減額するものであります。 4目1節保険者機能強化推進交付金は、平成30年度に創設された交付金で、国が市町村に対し自立支援、重度化予防、重度化防止等に関する取り組みを支援するため、国が定める評価項目により市町村ごとに評価を行い交付金を交付するものであります。 5目1節介護保険事業費補助金は、制度改正に伴う電算システム改修費に係る補助金であります。 4款1項支払基金交付金1目介護給付費交付金及び5款の県支出金は、国庫支出金と同様に保険給付費、地域支援事業費の減額に対する法定割合により減額をするものであります。 4款1項2目地域支援事業支援交付金2節過年度分は、地域支援事業支援交付金過年度分の精算によるものであります。 7款繰入金1項一般会計繰入金1目介護給付費繰入金、70ページ、71ページをお願いいたします。3目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)は、国庫支出金と同様に保険給付費、地域支援事業費の減額に対する法定割合によるものであります。 5目その他一般会計繰入金1節職員給与費等繰入金は電算システム改修費に係る財源の一部について、3款国庫補助金を充当したことによる減額であります。 2項基金繰入金1目1節介護給付費準備基金繰入金は2,465万4,000円の減額であります。これは、保険給付費等の減額に対する介護保険料負担割合相当額について財源調整を行うものであります。 8款1項1目繰越金は前年度繰越金で、財源調整によるものであります。 9款諸収入2項3目1節雑入は、生活援助食事サービス事業における利用者負担金を実績見込みにより減額をするものであります。 続いて、72ページ、73ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明を申し上げます。2款保険給付費1項介護サービス等諸費1目居宅介護サービス給付費の説明欄、居宅介護サービス給付事業は9,269万3,000円の減額であります。これは、居宅介護サービスの利用件数の減少が見込まれるため、事業費を減額するものでございます。 3目地域密着型介護サービス給付費の説明欄、地域密着型介護サービス給付事業は1,725万5,000円の減額であります。これは、サービスの利用件数減少が見込まれるため、事業費を減額するものであります。 9目居宅介護サービス計画給付費の説明欄、居宅介護サービス計画給付事業は894万7,000円の減額であります。これは、居宅等サービス利用件数の減少見込みにより事業費を減額するものであります。 4項高額介護サービス等費1目高額介護サービス費の説明欄、高額介護サービス費は608万1,000円の増額であります。これは、高額該当の件数等の増加が見込まれるため、事業費を増額するものでございます。 3款1項基金積立金1目介護給付費準備基金積立金の説明欄、介護給付費準備基金は1,465万2,000円の増額であります。これは、保険者機能強化推進交付金及び基金運用による利子について当該基金に積み立てを行うものであります。 4款地域支援事業費3項包括的支援事業・任意事業費2目任意事業費の説明欄1行目、あんしん見守り緊急通報システムサービス事業は453万6,000円の減額であります。これは、契約単価の差額及び利用件数の減少が見込まれるため、事業費を減額するものであります。 続きまして、説明欄2行目、生活援助食事サービス事業は294万4,000円の減額であります。これは、配食数の減少が見込まれるため、事業費を減額するものであります。 74ページ、75ページをお願いいたします。5款諸支出金1目償還金及び還付加算金2目償還金の説明欄、国県支出金精算還付金は6,115万円の増額であります。これは、平成29年度の介護給付費、地域支援事業費等の国庫支出金の精算によるものでございます。 以上で議案第71号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第71号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第36 議案第72号 平成30年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
○議長(石倉一夫議員) 日程第36、議案第72号 平成30年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 田村水道部長。 (水道部長田村広士登壇)
◎水道部長(田村広士) ただいまご上程いただきました議案第72号 平成30年度渋川市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の77ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、建設事業費の確定見込み、利根川上流流域下水道関連の負担金の確定及び当該年度分の利子償還金の確定並びに債務負担行為について補正の必要が生じましたので、予算補正を行うものであります。 次に、内容について申し上げます。平成30年度渋川市の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによりたいと思います。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億3,558万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24億3,890万2,000円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によりたいと思います。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によりたいと思います。 第4条、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」によりたいと思います。 80ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明申し上げます。なお、93ページに参考資料といたしまして繰越明許費事業一覧をお示しいたしましたので、あわせてごらんいただければと思います。それでは、80ページにお戻りください。2款事業費1項公共下水道建設事業費、事業名、建設事業(公共下水道)3,400万円は、半田地区の公共渋川汚水管布設工第13工区関連下水道工事の支障となる水道管移設補償でありますが、施工箇所の幅員が狭小であり、既設の排水路、巨石などの支障となる埋設物があり、下水道工事の施工に日数を要したため、関連する水道管移設工事が年度内に事業完了が見込めないことによるものであります。 81ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正についてご説明申し上げます。事項欄、マンホール蓋デザイン作成業務委託は、マンホールぶたのデザインを委託するものであります。デザイン決定後、マンホールぶたの製作期間は2カ月程度必要であり、マンホールぶたを7月末までに設置したいため、早期に契約事務に着手したいことから、債務負担行為の設定をお願いするものであります。期間は、平成30年度から平成31年度、限度額は349万9,000円であります。 82ページをお願いいたします。第4表、地方債補正についてご説明申し上げます。今回の地方債補正は、公共下水道事業費の確定見込み、流域下水道建設事業負担金の確定見込みによるものであります。起債の目的欄1行目、公共下水道事業は限度額を5億4,540万円とするものであります。 2行目、特定環境保全公共下水道事業は限度額を3億6,530万円とするものであります。 3行目、流域下水道事業は限度額を3,410万円とするものであります。 なお、起債の方法、利率、償還の方法はいずれも記載のとおりであります。 86、87ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。3款国庫支出金1項国庫補助金1目下水道事業費国庫補助金の説明欄、社会資本整備総合交付金は3,584万2,000円の減額であります。これは、公共下水道建設事業費の確定見込みによるものであります。 4款県支出金1項県補助金1目下水道事業費県補助金の説明欄、公共下水道事業費補助金は190万円の減額であります。これは、公共下水道建設事業費の確定見込みによるものであります。 5款繰入金1項他会計繰入金1目1節一般会計繰入金は3,694万5,000円の減額であります。 8款市債につきましては説明を省略させていただきます。 88、89ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款事業費1項公共下水道建設事業費1目公共下水道事業費の説明欄、建設事業は6,472万4,000円の減額であります。これは、事業費の確定見込みによるものであります。 2目特定環境保全公共下水道事業費の説明欄、建設事業は3,187万4,000円の減額であります。これにつきましても事業費の確定見込みによるものであります。 3項流域下水道事業費1目建設負担金の説明欄、利根川上流流域下水道建設事業は234万2,000円の減額であります。これは、負担金の確定に伴うものであります。 2目維持管理負担金の説明欄、利根川上流流域下水道維持管理事業は3,039万5,000円の減額であります。これにつきましても負担金の確定によるものであります。 3款公債費1目公債費2目利子の説明欄、利子償還金は、当該年度利子償還金の確定によるものであります。これは、当初予算見積もりよりも利率が低率であったことによるものであります。 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第72号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第37 議案第85号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第7号)
○議長(石倉一夫議員) 日程第37、議案第85号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) ただいまご上程をいただきました議案第85号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第7号)につきまして提案理由を申し上げます。 今回の補正予算につきましては、隣接する長野県で発生が確認されました家畜伝染病、豚コレラの感染を水際で防止する緊急豚コレラ防疫対策として、市内の養豚農家を対象に消毒薬の無償配布及び野生イノシシの畜舎への侵入を防止する電牧柵の設置支援等を行うもので、早急に予算補正の必要が生じましたので、ご提案を申し上げるものでございます。なお、充当財源につきましては、財政調整基金繰入金で措置をいたしました。 内容等につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(石倉一夫議員) 小野総務部長。 (総務部長小野泰由登壇)
◎総務部長(小野泰由) ただいまご上程いただきました議案第85号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第7号)につきましてご説明申し上げます。 補正予算関係追加議案書の1ページをお願いいたします。平成30年度渋川市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによりたいと思います。第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ580万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ376億1,960万円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」によりたいと思います。 4ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正についてご説明申し上げます。なお、13ページに議案第85号参考資料として、平成30年度3月追加補正予算一般会計繰越明許費事業一覧を整理しましたので、あわせてご参照ください。6款農林水産業費2項農業費、事業名、緊急豚コレラ防疫対策事業は580万円であります。これは、現在国内で感染が確認されている家畜伝染病、豚コレラが隣接する長野県においても発生していることから、市内の養豚農家の防疫対策を支援し、豚コレラの感染を予防することを目的としたものであります。本事業では、市内の養豚農家を対象として養豚場の消毒を徹底するため、消石灰及び逆性石けん製剤を無償配布するとともに、野生イノシシを介した豚コレラウイルスの感染を防ぐため、野生イノシシの畜舎への侵入を防止する電牧柵の設置を支援するものであります。また、市役所本庁舎を初めとする公共施設に消毒用のマットを設置し、豚コレラの感染を防止するものであります。 本補正により予算措置した後の事業着手となることから、繰越明許費をお願いするものであります。 以上、補正後の繰越明許費の総額は、補正前の11億7,156万1,000円から11億7,736万1,000円となります。 8ページ、9ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。18款繰入金1項基金繰入金1目1節の説明欄、財政調整基金繰入金は580万円の増額であります。これは、今回の補正予算における財源とするものであります。 10ページ、11ページをお願いいたします。3の歳出につきましてご説明申し上げます。6款農林水産業費1項農業費2目農業振興費の説明欄、緊急豚コレラ防疫対策事業は580万円の追加であります。 以上で議案第85号 平成30年度渋川市一般会計補正予算(第7号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(石倉一夫議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第85号は、予算常任委員会に付託いたします。
△発言の申し出
○議長(石倉一夫議員) 当局側から発言の申し出がありましたので、この際これを許します。 笹原商工観光部長。 (商工観光部長笹原 浩登壇)
◎商工観光部長(笹原浩) 先ほど議案第54号 渋川市伊香保ロープウェイ条例において、角田議員からご質疑で答弁できなかったものについて改めて答えさせていただきたいと思います。 内容につきましては、今のときわホールの使用の状況でございます。平成30年度につきまして3件ありました。そのうち有料が1件で1万5,000円、平成29年度につきましては2件ありまして、うち有料が1件で1万400円ということでございます。使用料につきましては、有料の催し及び物品等の販売等を行う際のみいただいておりまして、これは条例改正後も同じ方針でございます。 以上、答弁させていただきました。
△休会の議決
○議長(石倉一夫議員) 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。委員会審査等のため、あす3月1日から6日まで休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(石倉一夫議員) ご異議なしと認めます。 よって、あす3月1日から6日まで休会することに決しました。
△散会
○議長(石倉一夫議員) 3月7日は、午前10時に会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 午後4時23分...